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防犯カメラリースに係る業者を募集します


令和8年2月12日

 

防犯カメラリース仕様書

 

1 件  名  

防犯カメラリース

 

2 台  数  

1台

 

3 詳細仕様  

別紙「機器仕様」のとおり

 

4 入札参加資格

(1)大阪市または大阪府の入札参加資格を有すること。

(2)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。

(3)上記1に定める契約と同種で、おおむね同規模と認められる契約を締結し、かつ誠実に履行を終えたものであること。

 

5 入札参加

 入札に参加を希望する場合は、別紙「入札参加申出書」を、令和8年2月18日(水)までに、本会あてメールまたはFAXにより提出し、原本は見積書と合わせて提出のこと。

 

6 契約方法

 (1)1月あたりの機械賃借料(税抜)とする。

 (2)防犯カメラ及び付属機器の搬入、搬出、設定に要する一切の費用をリース料に含む

こと。

 

7 設置場所  

淀川区社会福祉協議会

   (所在地)大阪市淀川区三国本町2-14-

        

8 借入期間  

令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)

 

9 補足事項  

(1)搬入設置費用、セットアップ料金含めた金額で応札すること。

なお、撤去した現有機の処分(リース会社へ返却または廃棄)の経費を含むこと。

 (2)中古品及びリサイクル品での応札は不可

 (3)レコーダー及びモニターの設置に関して、壁面に設置棚を造設し、棚及び機器は落下防止対策を講じること。

 (4)モニターの設置場所は、本会が指定する場所から映像が見えるよう設置のこと。

 (5)レコーダー及びモニターの電源は、壁及び天井に這わせ既設コンセントからモールを使用し設置すること。

 

10 現地調査

 現地調査を希望する場合は、調査希望日を担当者あて連絡のこと。

 

11 提出書類  

見積書(様式指定なし)

※1か月あたりの賃借料及び借入期間中の総額を記載すること。

※既存機の撤去費用及び設置に係る総経費を含むこと。

※見積書の提出は厳封のうえ提出すること。

 

12 入札日時  

令和8年2月24日(火) 午前11時

  ※立ち合いの必要はありません。

 

13 提出方法  

持参または郵送(郵送の場合は必着)

 

14 選定方法  

借入期間(5年間)の機械賃借料(税抜)が最も低い業者を落札業者とする。

 

15 設置後の支援等

(1)落札後、借入に係るスケジュールについて、本会と速やかに協議すること。

(2)取付工事は土・日曜日(314日は除く)を基本とし、必要な経費は見積額に含むこと。但し、業務に支障がない場合は平日の作業も可能とする。

 (3)機器設置後、本会職員に対して操作説明を行うこと。

 (4)本件に対する対応窓口を提示すること。

 (5)契約期間満了後には、対象機器の撤去を行い、機器が保持するデータ内容を完全消去し、復元不可能な状態にすること。

 (6)契約期間満了後も引き続き本会の都合により必要があれば再リースを行い、別途契約をすることがある。その場合の賃貸借料については、別途協議を行う。

 

16 担  当  

大阪市淀川区社会福祉協議会(担当者:吉田・黒河)

電話 0663942900   FAX  0663942978

   e-mail  [email protected]

 

  

「機器仕様」

品  名

参考機器

台 数

設置場所

屋内外カメラ

AIC-IP4BVA-AI

4台

駐車場   1台

駐輪場   1台

ゴミ庫前  1台

2階事務所 1台(新設)

屋内外カメラ

AIC-IP4DVA-AI

3台

Fホール 1台

F事務所 1台

F事務所 1台(新設)

Kカメラ対応 8chネット

ワークビデオレコーダー

AIN-IP08AI-POE-V

1台

1階事務所

32インチモニター

 

1台

1階事務所

※参考機種の同等以上であれば、別機器での提案も可能

入札参加申出書(防犯カメラリース)

 

令和8年2月  日

 

大阪市淀川区社会福祉協議会会長  様

 

所  在  地

商号又は名称                                  

代表者職氏名                        ㊞

担当者

電話・FAX

メールアドレス                  

 

 

入札に参加したいので、次のことについて誓約します。

 

  1 入札公告で示された入札参加者に必要な資格をすべて満たしていること

  

  2 資格審査で参加資格がないと認められた場合でも異議を唱えないこと