当社会福祉協議会では、事故や病気・外出等で一時的に車いすが必要になった区民の方へ、車いすの貸出しを無料で実施しています。
利用方法については、次のとおりです。(令和7年5月1日改正)
対 象 | 申請者または利用者が淀川区在住の方 |
貸出理由 |
☆怪我や病気で一時的に車いすが必要になった場合 ※常時、車いすが必要な方は、介護保険サービス等の制度または民間のレンタルをご利用ください。 |
期 間 | 1か月(延長はできません) |
費 用 | 無料 |
申込み方法 |
来館にて、申請書に必要事項を記入(予約は受け付けていません) ※申請者または利用者の身分証明書(運転免許証・保険者証等)が必要です。 |
★車椅子は、子ども用・自走用・介助用の3種類があります。
(自走用は車輪が大きく、介助用は小さいです。)
使途に応じて選択してください。
【注意事項】
・運搬は、申請者で行ってください。
・貸出し届出期間内に、返却をお願いします。
・貸出台数には限りがありますので、貸出しができない場合があります。
・返却時に破損等があった場合、修繕費を負担していただく場合があります。
・同一事象による再貸出はいたしません。
※ お住まいの地域の福祉会館でも貸出を実施しています。条件等地域により異なる場合がありますので、一度お問い合わせください。