車いす貸出事業

当社会福祉協議会では、事故や病気・外出等で一時的に車いすが必要になった区民の方へ、車いすの貸出しを無料で実施しています。

利用方法については、次のとおりです。(令和7年5月1日改正)

対 象 申請者または利用者が淀川区在住の方
貸出理由

☆怪我や病気で一時的に車いすが必要になった場合
※介護保険サービスを利用でいる方は対象外です。

※常時、車いすが必要な方は、介護保険サービス等の制度または民間のレンタルをご利用ください。

期 間 1か月(延長はできません)
費 用 無料
申込み方法

来館にて、申請書に必要事項を記入(予約は受け付けていません)

※申請者または利用者の身分証明書(運転免許証・保険者証等)が必要です。

★車椅子は、子ども用・自走用・介助用の3種類があります。

(自走用は車輪が大きく、介助用は小さいです。)

 使途に応じて選択してください。


【注意事項】
・運搬は、申請者で行ってください。
・貸出し届出期間内に、返却をお願いします。

・貸出台数には限りがありますので、貸出しができない場合があります。
・返却時に破損等があった場合、修繕費を負担していただく場合があります。

・同一事象による再貸出はいたしません。

 

※ お住まいの地域の福祉会館でも貸出を実施しています。条件等地域により異なる場合がありますので、一度お問い合わせください。